マーレーコッド導入に関する当社からの発表

現在、マーレーコッド導入の発表から、Twitter等のSNSにて批判的な意見を
頂いておりますが、世論の声に対して当社からのコメントを
改めて記載させて頂きます。


①マーレーコッドの輸入に関しては環境省に確認の元、日本国の法律に則り合法的に輸入しました。輸入当日も東京税関にて環境省確認、検疫もクリアして入国した次第です。


②マーレーコッドの放流に関しましても、当社は2005年に国により施行された特定外来生物法にて、該当する魚種を有していた為、環境省の徹底的な検査を受け、許認可を取得した徹底管理された施設を有しております。水害に見舞われる状況でも流出せずに飼育出来る設備、外部からの侵入を防ぐ為のセキュリティを備えた施設です。管理体制に関しても企業として個人管理以上の徹底した管理体制を確立して営業しております。


③日本国は法治国家であるがゆえに、日本国の法律に従い行動しております。当社も法人ですので、違法行為を行う様な不利な事案は、行わない事を重々承知の上、今回のプロジェクトを推進して来ました。


補足
マーレーコッドの輸入に関しては、今に始まった訳ではなく、観賞用熱帯魚として当社が輸入するよりも遥か昔から国内に流通しており、当社の輸入した数の数千倍の個体数が流通されております。中には飼いきれなくなって密放流されたものとされる個体が漁師の網にて捕獲された事実(2010年琵琶湖にて26cmの個体1尾のみ)もありますが、繁殖した事例は一切確認されておりません。在来のマーレーコッドは絶滅危惧種であり、今では技術も進み人為的に繁殖、養殖されたものが流通している実態です。


以上の条件を満たした上で、色々なシチュエーションに対しての対策を徹底的に分析し、確立するまでに約7年の時間を費やし、今回の輸入に踏み切った経緯をお知らせ致します。


また先日、Twitterなどに関して、環境省も確認されており、改めて法的根拠を再度確認しました。


我々の想いは、法的に完全管理された中で、ご来場頂くお客様に夢をお与えする事です。

此が私達全員の企業スピリッツです!


この度の世論のご意見の中には、刑事訴訟法第233条、234条2項(威力業務妨害)に該当するで有ろう内容も確認させて頂きました。
言論の自由と言論の自由による法人の不利益を生む違法行為は、別の物です。
以上の違法行為に対して、発信者に対して、2022年10月1日より施行されたプロバイダ責任制限法に基づき、地元警察署への被害届並びに、管轄地方裁判所への法的処置を構ずる事を検討し、法人に対する違法行為に関しては、毅然とご対応させて頂きたく告知致します。

日本国に置きましては、法治国家で有ります為、司法判断に全てを委ねます。

私達は、正々堂々と議論をさせて頂きますので、匿名ではなく、ご自分の名前、住所などをキチンとお知らせ頂いた上、何か意見など御座いましたら、改めてご連絡下さい。
キチンとテーブルに付かせて頂きたく思います。